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身体拘束等の適正化のための指針
2022年10月13日(木曜日)
1 基本的な考え方
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」には、障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束することを虐待と位置づけ、何人も障害者を虐待してはならないことを謳っています。身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。また、「身体拘束等の廃止」が最終目的ではなく「人としての尊厳」「自立支援」といった観点でとらえ、個別に対応した支援を重視したサービス提供の質の向上をめざし、その結果として身体拘束等の廃止に繋げることとします。
2 身体拘束等の廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束等の原則禁止
法人事業においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
・職員が少なく把握ができない等の理由により、安易に身体拘束を行わない。
・障害などにより理解ができない等の理由により、一方的に安易に身体拘束を行わない。
・事故やケガ等が発生するという、「安全」の名のもと、客観性がない中で、安易に身体拘束を行わない。
(2)身体拘束の対象となる具体的な行為
身体拘束の具体的な行為とは、厚生労働省作成の「障害者福祉施設等における虐待の防止と対応の手引き」によると、
①車椅子やベッド等に縛り付ける。
②手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける。
③行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
④支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
⑤行動を落ち着かせるために、向精神科薬を過剰に服用させる。
⑥自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。とあります。
身体拘束や行動の制限をする行為は、利用者本人の意思にかかわらず、その人の身体的・物理的な自由を奪い、ある行動を抑制または停止させる状況であり、本人の能力や権利を奪うことにつながりかねない行為です。そして何よりも利用者本人の尊厳を侵害することです。
(3)身体拘束がもたらす多くの弊害
身体拘束は、何よりも本人の尊厳を侵害することです。そして、身体拘束を行うことで多くの弊害をもたらします。それは、関節の拘縮や、筋力や心肺機能、身体的能力の低下、褥瘡の発生等の身体的弊害、意思に反して行動を抑制されることによる不安や怒り、あきらめ、屈辱といった精神的な弊害があります。このことは、家族にも大きな精神的負担をかけるとともに、職員等は自らの支援に自信が持てなくなり、モチベーションの低下や支援技術の低下を招くなどの悪循環を引き起こすことになります。
身体拘束廃止を実現していくためには、支援にあたる職員のみならず事業所の責任者、職員全体や利用者の家族等が、身体拘束の弊害を正確に認識することが必要です。
3 やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
(1)基本的な考え方
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人や家族への説明・同意を得て行うようにします。また、身体拘束を行った場合は、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。要件にあてはまることが、身体拘束を行うことを合理化するわけではないことをしっかりと認識し、より利用者一人ひとりの行動を制限しない方法で可能な選択肢を常に模索していきます。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
① 切迫性:切迫性の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで利用者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを、確認する必要があります。
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。非代替性を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要があります。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要があります。
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性
を判断する場合には、本人の状態像等に応じてできるだけ短い時間に限られたものとします。
(3)やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
①組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束を行うときには、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定します。この場合、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、運営規程に基づいて選定されている虐待の防止に関する責任者等、支援方針について権限を持つ職員が出席します。また、必要に応じて相談支援専門員等の同席も検討します。身体拘束を行う場合には、個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。これは、会議によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定していくために行うものとし、利用者一人ひとりのニーズに応じた個別の支援を検討していきます。
②本人・家族への十分な説明身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。
③行政や関係機関への相談、報告行動制限・身体拘束する場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政に相談・報告して、行動制限・身体拘束も含めた支援についての理解を得るだけでなく、行政側も支援困難な事例に取り組んでいる実態を把握できることになります。行動障害のある利用者支援の中で、一事業所だけで抱え込まないで、関係する機関と連携することで支援について様々な視点からのアドバイスや情報も受けながら、組織的な取り組みにしていきます。
④必要な事項の記録
身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を必ず記録します。
4 身体拘束等廃止に向けて5つの方針
身体拘束を廃止することは決して容易ではありません。職員だけでなく、事業所あるいは法人全体が、そして本人やその家族も含め全員が強い意志をもって取り組むことが何よりも大事です。身体拘束廃止に向けて、まず以下の5つの方針を参考にし、取り組んでいきます。
厚生労働省 「身体拘束ゼロへの手引き」引用
①トップが決意し、施設や病院が一丸となって取り組む。 組織のトップである施設長や病院長、そして看護・介護部長等の責任者が「身体拘束廃止」を決意し、現場をバックアップする方針を徹底することがまず重要である。
②みんなで議論し、共通の意識を持つ。この問題は、個人それぞれの意識の問題でもある。身体拘束の弊害をしっかり認識し、どうすれば廃止できるかを、トップも含めてスタッフ間で十分に議論し、みんなで 問題意識を共有していく努力が求められる。その際には「利用者中心」で考えることを忘れてはいけない。家族へも十分な説明を行い、理解と協力を得なければならない。
③まず、身体拘束を必要としない状態の実現を目指す。個々の高齢者についてもう一度心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としない状態をつくりだす方向を追求していくことが重要である。問題行動がある場合も、そこにはなんらかの原因があるのであり、その原因を探り、取り除くことが大切である。
④事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援体制を確保する。転倒や転落などの事故が起きにくい環境づくり、スタッフ全員で助け合える体制づくりをする必要がある。
⑤常に代替的な方法を考え、身体拘束するケースは極めて限定的に。「仕方がない」「どうしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘束されている人については「なぜ拘束をされているのか」を考え、まずいかに拘束を解除するかを検討することから始める必要がある。問題の検討もなく「漫然」と拘束している場合は直ちに拘束を解除する。また、困難が伴う場合であっても、ケアの方法の改善や環境の整備など創意工夫を重ね、解除を実行する。
5 身体拘束適正化委員会の実施
(1)委員会の設置及びその目的
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ることを目的とします。
(2)委員会の開催及び実施
委員会は以下の項目について年1回以上開催し、協議します。その際、虐待防止委員会も同時に開催し、一体的に協議します。
①身体拘束等についての報告を整備するための様式整備
②身体拘束の発生ごとにその状況、背景などが記録されたものを、①の様式に従い報告を受ける。
③身体拘束適正化委員会において、②により報告された事例を集計し、分析。
④事例の分析にあたっては、発生原因や結果等を取りまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討する。
⑤報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底する。
⑥適正化策を講じた後に、その効果について検証する。
⑦その他必要のある時
(3)身体拘束適正化委員会の構成
委員会の構成は、次の職にあるもので構成します。
・理事長
・副理事長
・各事業の管理者
・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
・サービス提供責任者
※虐待内容及び、通報状況によって委員は変更することがあります。
※必要に応じて専門職の意見を入れることができるようにします。
(4)身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修支援に関わるすべての職員に対して、虐待防止委員会と共同して研修を年 1 回以上開催します。
6 利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、社内掲示、機関紙及び法人ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則
この指針は、令和4年10月1日より施行する。
モザイクアートの作品
2022年10月12日(水曜日)
生活介護の皆さんは、この夏モザイクアートの作品をたくさん作りました。
今回、紹介したいのはモザイクアートボックスです✨
100均で売っている組み立て型のボックスに下絵を書き5mm角に切った折り紙を貼りました。
ちぎった折り紙ではないので、色も鮮明でとてもきれいな作品に仕上がりました。
仕上がったボックスは家に持ち帰っていただいています。
次の作品は何にしようかなぁ〜と只今考え中です(◠‿・)—☆
職員 垣原




ドラえもんすごろく🎲
2022年10月07日(金曜日)
最近キララで出番の多いすごろくがあります。
一見サイコロの出た目の数だけ進むシンプルなドラえもんすごろくなのですが、実はワープがやたらとあり、ゴールできそうでなかなかできないすごろくです。
しかも、ぴったりの数でないとゴールできないルールなので、輪をかけてゴールが遠い…。
もたもたしていると、ワープしてゴールから遠ざかってしまうという無限ループです。
誰か1人ゴールするだけでも時間のかかるすごろくですが、子ども達はゴール目指して今日も仲良くサイコロをふっています。
職員 細田


抹茶に挑戦。
2022年10月03日(月曜日)
この前Sさんと一緒に、移動支援でお茶会に参加しました。
Sさん曰く抹茶は初めて飲むそうでしたが、1杯目で美味しかったのか、2杯目も美味しそうに完飲していました。
その後「お茶たててみた〜い!」と、とてもやる気になっていました。
今日はたまたま体験できるとのことだったので、抹茶をたてる事に挑戦しました。
最初は「1人じゃぁ、やだ〜」とモジモジしたものの、いざ挑戦すると、講師の方の話を聞きながら頑張って抹茶をたてることができていました!
できた抹茶は、自分で飲むのではなく、他の方に飲んでもらうという形になっていましたが、抹茶の差し出し方も講師の方が教えてくれ、丁寧な所作で抹茶を振る舞っていました。
「抹茶たてるの楽しかった〜」ととても大喜びでしたが、一番は「(お茶菓子の)カステラが美味しかった〜!」だそうでした。
職員 河原

インドアな休日
2022年09月30日(金曜日)
最近、朝晩は涼しくなってきましたが日中はまだまだ暑い日が続いています。
コロナもピーク時よりは減ってきて少し外に出てみようと思っていても、暑さでなかなか一歩が踏み出せないでいます(笑)
休日はNetflixを見て過ごしていますが、それに加えて最近はSwitchのゲームを買ってしまいインドアに拍車がかかっている状態になっています。
何も考えずに外出できるよう、涼しくなってくれる事を願うばかりです!
職員 末田
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